個人のお客様へ

不幸にも交通事故に遭遇してしまった場合、しばらくすると保険会社から示談金が提案されます。しかしながら、保険会社の提案する示談金は、裁判によって認められる損害賠償額と比べるとかなり低額になっていることが多くあります。
そこで、示談金に納得がいかない場合は、弁護士を介入させて交渉する必要があるでしょう。裁判に至らなかったとしても、弁護士が介入することで示談金が増額される場合があります。
交通事故に遭われた場合は、保険会社からの示談書にサインする前に、まずは弁護士にご相談ください。

保険会社から示談の提案が送られてきたが、合意して良いものか?

保険会社からの示談金は、保険会社の内部基準によって定められていることがほとんどです。この基準は、実際に裁判によって決められる額に比べて、相当に低額である可能性が極めて高いのです。
保険会社は支払額をできるだけ抑えようとするので、低い示談金額で合意をさせようと迫ってきます。保険会社のペースに呑まれて交渉すると、不利な内容の示談を押し付けられることになりかねません。
示談書が送られてきたら、まずは弁護士にご相談ください。
後遺症が残りそうなのだが、どう対処をすれば良いのかわからない。
交通事故に遭遇し、不幸にも後遺症が残ってしまうという場合でも、保険会社はなかなか後遺症の存在を認めようとしません。後遺症が認められると、賠償額が大きく増加するからです。
後遺症は今後の生活に大きな影響を及ぼします。適正な賠償がなされるよう、場合によっては裁判によって保険会社と闘っていかなければなりません。後遺症が存在する場合は、特に弁護士を介入させる必要性が高いといえましょう。
交通事故で自動車が損壊してしまったが、保険会社に請求できるのか?

相手が任意保険に加入している場合は、保険会社に物損についても請求をすることが可能です。
任意保険に加入していない場合は、事故を起こした相手本人に請求をすることになります。
弁護士保険って?
ご自分や親族の任意保険に「弁護士費用特約」が付けられている場合、300万円まで保険から弁護士費用が支払われる可能性があります。この特約を利用いただくことも可能です。
なお、弁護士費用特約を利用する場合は、下記と異なる費用体系となります。もっとも、お客様自身がお支払いする必要はなく、保険会社より支払いを受けます。
交通事故に関する弁護士費用はどのくらいかかるの?
着手金 0円(請求額が少額になる場合は、別途着手金が発生する場合もあります)
報酬 回収金額(自賠責含む)の10%〜20%(消費税別)