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南埼玉法律事務所 TEL048-452-8470/FAX048-452-8944 Eメール アクセスマップ
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南埼玉法律事務所 弁護士費用について

 弁護士費用は、弁護士会によって定められた報酬基準が平成16年4月1日に廃止され、それぞれの弁護士が報酬基準を作成することになっています。

 当法律事務所では報酬基準を設け、事例毎に依頼者と相談のうえ、費用を決定しております。
 弁護士費用の目安として以下を参照の上、弁護士費用に関するご不明な点やご相談がございましたら、法律相談時に担当弁護士へご遠慮なくご相談ください。
※平成23年1月5日制定、平成27年4月1日改定 (以下すべて消費税込の金額です)

  • 民事事件一般
  • 家事事件
  • 刑事事件・少年事件
  • 債務整理事件(非事業者)
  • 債務整理事件(事業者・法人)
  • 顧問料

民事事件一般

 経済的利益の額(当方が原告の場合は、請求額または認容額となります。
 当方が被告の場合は、請求されている額)を基準とし、次の通りとなります。
◆民事事件一般(裁判外における交渉)
経済的利益の額 着手金※1 報酬金
300万円以下の場合 請求額の4.32% 請求額の17.28%
300万円を超え、3000万円以下の場合 請求額の2.8% 請求額の10.8%
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の1.62% 請求額の6.48%
3億円を超える場合 請求額の1.08% 請求額の4.32%
※1 交渉事件から訴訟事件に移行する場合、訴訟事件受任時は、通常の訴訟事件の着手金の半額をいただきます。
※2 ただし、最低着手金は108,000円とします。

◆民事事件一般(訴訟等、裁判所における手続)
経済的利益の額 着手金※1 報酬金
300万円以下の場合 請求額の8.64% 請求額の17.28%
300万円を超え、3000万円以下の場合 請求額の5.4% 請求額の10.8%
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の3.24% 請求額の6.48%
3億円を超える場合 請求額の2.16% 請求額の4.32%
※1 交渉事件から訴訟事件に移行する場合、訴訟事件受任時は、通常の訴訟事件の着手金の半額をいただきます。
※2 ただし、最低着手金は216,000円とします。
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家事事件

事件の種類 着手金 報酬金
離婚 ※1 (訴訟前) 324,000円〜540,000円
(訴訟後) 432,000円〜648,000円
着手金と同程度
相続 324,000円以上 324,000円以上
成年後見申立 162,000円〜324,000円 着手金と同程度
※1 訴訟前から受任し、訴訟手続に移行した場合は、訴訟後の着手金の半額をいただきます。
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刑事事件・少年事件

事件の種類 着手金 報酬金
刑事事件 378,000円〜540,000円
378,000円以上
少年事件 324,000円〜540,000円 324,000円以上
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債務整理事件(非事業者)

事件の種類 着手金※1 報酬金
任意整理 1社あたり43,200円。
ただし、最低額は216,000円
減額分の10.8%
自己破産 216,000円〜432,000円 着手金の2分の1程度
個人再生 324,000円〜432,000円 着手金の3分の2程度
過払成功報酬 - 回収過払金額の21.6%
(訴訟による場合は回収額の27%)
※1 裁判所に納める予納金(管財費用含む)については別途請求。
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債務整理事件(事業者・法人)

事件の種類 着手金 報酬金
任意整理 540,000円以上 非事業者の報酬に同じ
自己破産 756,000円以上
民事再生事件 1,080,000円以上
※1 裁判所に納める予納金(管財費用含む)については別途請求。
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労働問題

◆労働事件(訴訟および労働委員会における手続)
経済的利益の額 着手金※1 報酬金
300万円以下の場合 請求額の8.64% 請求額の17.28%
300万円を超え、3000万円以下の場合 請求額の5.4% 請求額の10.8%
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の3.24% 請求額の6.48%
3億円を超える場合 請求額の2.16% 請求額の4.32%
※1 交渉事件から訴訟事件に移行する場合、訴訟事件受任時は、通常の訴訟事件の着手金の半額をいただきます。
※2 ただし、最低着手金は216,000円とします。
◆労働審判事件
経済的利益の額 着手金※1 報酬金
300万円以下の場合 請求額の4.32% 請求額の17.28%
300万円を超え、3000万円以下の場合 請求額の2.8% 請求額の10.8%
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の1.62% 請求額の6.48%
3億円を超える場合 請求額の1.08% 請求額の4.32%
※1 交渉事件から訴訟事件に移行する場合、訴訟事件受任時は、通常の訴訟事件の着手金の半額をいただきます。
※2 ただし、最低着手金は162,000円とします。

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契約書作成

着手金 54,000円以上
報酬 なし

売掛金回収(債権回収)

◆売掛金回収/債権回収(裁判外における交渉)
経済的利益の額 着手金※1 報酬金
300万円以下の場合 請求額の4.32% 請求額の17.28%
300万円を超え、3000万円以下の場合 請求額の2.8% 請求額の10.8%
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の1.62% 請求額の6.48%
3億円を超える場合 請求額の1.08% 請求額の4.32%
※1 交渉事件から訴訟事件に移行する場合、訴訟事件受任時は、通常の訴訟事件の着手金の半額をいただきます。
※2 ただし、最低着手金は108,000円とします。

◆売掛金回収/債権回収(訴訟等、裁判所における手続)
経済的利益の額 着手金※1 報酬金
300万円以下の場合 請求額の8.64% 請求額の17.28%
300万円を超え、3000万円以下の場合 請求額の5.4% 請求額の10.8%
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の3.24% 請求額の6.48%
3億円を超える場合 請求額の2.16% 請求額の4.32%
※1 交渉事件から訴訟事件に移行する場合、訴訟事件受任時は、通常の訴訟事件の着手金の半額をいただきます。
※2 ただし、最低着手金は216,000円とします。
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事業承継(M&A)

◆事業承継
着手金 540,000円以上
報酬 なし
◆M&A
着手金 1,080,000円以上
報酬 なし
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不動産問題(賃貸借・売買)

◆不動産問題(裁判外における交渉)
経済的利益の額 着手金※1 報酬金
300万円以下の場合 請求額の4.32% 請求額の17.28%
300万円を超え、3000万円以下の場合 請求額の2.8% 請求額の10.8%
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の1.62% 請求額の6.48%
3億円を超える場合 請求額の1.08% 請求額の4.32%
※1 交渉事件から訴訟事件に移行する場合、訴訟事件受任時は、通常の訴訟事件の着手金の半額をいただきます。
※2 ただし、最低着手金は108,000円とします。

◆不動産問題(訴訟等、裁判所における手続)
経済的利益の額 着手金※1 報酬金
300万円以下の場合 請求額の8.64% 請求額の17.28%
300万円を超え、3000万円以下の場合 請求額の5.4% 請求額の10.8%
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の3.24% 請求額の6.48%
3億円を超える場合 請求額の2.16% 請求額の4.32%
※1 交渉事件から訴訟事件に移行する場合、訴訟事件受任時は、通常の訴訟事件の着手金の半額をいただきます。
※2 ただし、最低着手金は216,000円とします。
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事業承継(M&A)

◆コンプライアンス・CSRに関するレポートの作成 
着手金 54,000円以上
報酬 なし
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交通事故

◆交通事故(裁判外における交渉)
経済的利益の額 着手金※1 報酬金
300万円以下の場合 請求額の4.32% 請求額の17.28%
300万円を超え、3000万円以下の場合 請求額の2.8% 請求額の10.8%
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の1.62% 請求額の6.48%
3億円を超える場合 請求額の1.08% 請求額の4.32%
※1 交渉事件から訴訟事件に移行する場合、訴訟事件受任時は、通常の訴訟事件の着手金の半額をいただきます。
※2 保険会社の弁護士費用特約を利用する場合は、自己負担額は0円

◆交通事故(訴訟等、裁判所における手続)
経済的利益の額 着手金※1 報酬金
300万円以下の場合 請求額の8.64% 請求額の17.28%
300万円を超え、3000万円以下の場合 請求額の5.4% 請求額の10.8%
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の3.24% 請求額の6.48%
3億円を超える場合 請求額の2.16% 請求額の4.32%
※1 交渉事件から訴訟事件に移行する場合、訴訟事件受任時は、通常の訴訟事件の着手金の半額をいただきます。
※2 保険会社の弁護士費用特約を利用する場合は、自己負担額は0円
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消費者被害

◆消費者被害(裁判外における交渉)
経済的利益の額 着手金※1 報酬金
300万円以下の場合 請求額の4.32% 請求額の17.28%
300万円を超え、3000万円以下の場合 請求額の2.8% 請求額の10.8%
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の1.62% 請求額の6.48%
3億円を超える場合 請求額の1.08% 請求額の4.32%
※1 交渉事件から訴訟事件に移行する場合、訴訟事件受任時は、通常の訴訟事件の着手金の半額をいただきます。
※2 ただし、最低着手金は108,000円とします。

◆消費者被害(訴訟等、裁判所における手続)
経済的利益の額 着手金※1 報酬金
300万円以下の場合 請求額の8.64% 請求額の17.28%
300万円を超え、3000万円以下の場合 請求額の5.4% 請求額の10.8%
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の3.24% 請求額の6.48%
3億円を超える場合 請求額の2.16% 請求額の4.32%
※1 交渉事件から訴訟事件に移行する場合、訴訟事件受任時は、通常の訴訟事件の着手金の半額をいただきます。
※2 ただし、最低着手金は216,000円とします。
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