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南埼玉法律事務所 TEL048-452-8470/FAX048-452-8944 Eメール アクセスマップ
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個人のお客様へ

高齢者に関する法律業務

 現在、我が国における高齢者(65歳以上の人口)の割合は23%を超え、5人に1人が高齢者という「超高齢社会」に至っております。また、高齢者のいる世帯は全体の42%を超えており、その中でも高齢者のみで生活をしている世帯が増加しております。このような状況の中、高齢者の方々が生活の質を保持し、老後の生活を設計する上で、法律の専門家である弁護士の支援が今まで以上に求められます。

 当事務所では、成年後見・保佐・補助を始め、任意後見契約、財産管理契約などを中心として、高齢者の権利を擁護し、生活の質を向上させるためのサポートをする準備がございます。成年後見等の申立を含めた様々な法的手続、個人顧問契約による財産管理等、ご事情に合わせたサポートを用意しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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成年後見・保佐・補助

  成年後見 保佐 補助
対象者の判断能力 判断能力を常に欠く状態 判断能力が著しく不十分 判断能力が不十分
同意権の範囲 なし 民法13条1項各号所定
の行為
申立の範囲内で家庭裁判所
が定める「特定の法律行為」
取消権の範囲 日常生活に関する行為
以外の行為
同上 同上
代理権の範囲 すべての法律行為 申立の範囲内で家庭裁判所
が定める「特定の法律行為」
申立の範囲内で家庭裁判所
が定める「特定の法律行為」
選任に対する対象者
本人の同意
不要 不要 必要
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任意後見契約

 任意後見契約とは、判断能力を失う前において、将来判断能力を失った時、後見人となって欲しい人(任意後見人)との間で結ぶ契約です。これにより、成年後見の対象となる方が、お元気なうちに、自分の後見人を選ぶことが可能になります。
 任意後見制度は、対象者と任意後見人が公正証書によって契約を結びます。その後、対象者の判断能力が失われた際、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人が選任されることによって、任意後見人が後見人の事務を行います。
 当事務所では任意後見契約書の作成、任意後見人および任意後見監督人候補者としての業務など、任意後見契約に関する事務も執り行っております。
 お気軽にご相談いただきたく存じます。
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財産管理

 年齢を重ねるに従って、次第に判断能力が衰え、財産管理能力も衰えていきます。また、身体的能力の衰えにより、高齢者自身が金融機関に手続に行くことが困難になるということもございます。
 さらに、判断能力の衰えた高齢者を狙った振り込め詐欺、投資詐欺、悪徳商法の被害も後を絶たず、大きな社会問題となっております。
 したがって、成年後見相当の段階に至っていないとしても、毎日の生活を適切に送り、悪徳商法や詐欺被害から高齢者の財産を守るためには、第三者による財産管理が必要な場合がございます。
 当事務所は、財産管理を含めたトータルなサポートを行なっており、成年後見の段階に至っていない高齢者の方についても、財産管理契約により、財産を適切に管理するサービスを行なっております。
 弁護士は他の士業と比較しても、弁護士法や弁護士職務基本規定などにより、厳格な倫理が求められております。安心して財産管理をお任せいただければと存じます。
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