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南埼玉法律事務所 TEL048-452-8470/FAX048-452-8944 Eメール アクセスマップ
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個人のお客様へ

離婚関係

 厚生労働省の調査によると平成20年度の離婚総数は約25万組で、離婚率は人口千対で2.2倍になり増加傾向にあります。
 主な離婚原因は、夫側は「性格・価値観の不一致」「異性問題」「家族・親族と折り合いがあわない」「同居問題」「家庭を捨ててかえりみない」など、妻側は「性格・価値観の不一致」「暴力・暴言」「異性問題」「精神的に虐待、家庭を捨ててかえりみない」「生活費を渡さない、家計に生活に必要な十分なお金を入れない」などです。
 また、厚生年金、共済年金の算定のもととなる標準報酬月報を、当事者の話し合いや裁判所における調停・審判によって決められた割合で分けることができる『年金分割制度』が始まったことで、標準報酬を多いほうから少ないほうに、割合を定めて分けれるので、離婚後のの老後の不安も減り踏み切りやすくなりました(妻からでも夫からでも上記制度は適用されます)。
 色々な問題で離婚をお考えの方は、まず当事務所へご相談ください。最善の方法を一緒に考えていきましょう。


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まずは法律相談から(要予約)

未成年の子はいないが、離婚をしたいと思っている。

 離婚には、おおまかに協議による離婚、調停による離婚、裁判による離婚があります。一方が離婚に同意していない場合は、離婚届を提出する協議離婚は困難であり、調停や裁判による離婚が必要になります。日本の制度では、いきなり裁判で離婚を求めることはできず、事前に家庭裁判所に調停を申立なければなりません。もっとも、離婚調停は話し合いの場ですので、双方の意見が整わず、調停が成立しない場合もあります。そのよう場合に、初めて離婚の裁判を起こすことができるのです。
 離婚が成立する場合は、離婚の諸条件を決めなければなりません。具体的には、夫婦共有の財産をどのように分けるのか(財産分与)、年金分割の手続きをどうするのかなどです。場合によっては、慰謝料が発生するケースもあります。これらの問題は、双方が離婚に同意している場合でも同様です。
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未成年の子がいるが、離婚したいと思っている。

 未成年のお子様がいらっしゃる場合は、離婚の際に父と母のどちらが親権を取得するかを決めなければなりません。この点についても、まずは話し合いによって決められ、話し合いがまとまらない場合に、裁判所の審判によって親権が決められます。多くのケースについて、母親が親権を取得しますが、父親が親権を取得するケースも存在します。
 親権者とならなかった者も、子供の養育費を支払わなければなりません。この養育費についても、離婚の際に取り決めるべきです。
 さらに、親権者とならなかった者でも、子供と面会する面接交流の機会を与えなければならず、この方法についても決めなければならないのです。
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離婚はしていないが、別居中である。生活費を請求したい。

 夫婦にはお互いを扶養する扶養義務があります。そのため、収入のない(もしくは収入の少ない)者は、配偶者に対して婚姻費用を請求することができる場合があるのです。
 別居状態が続くが、生活費を支払ってもらってない場合には、婚姻費用の請求という方法が考えられます。
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配偶者が浮気をしている。浮気相手に損害賠償請求をしたい。

 配偶者が浮気をしており、肉体関係にあるような場合は、浮気相手に対し不貞行為に基づく損害賠償請求をすることが可能です。
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