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南埼玉法律事務所 TEL048-452-8470/FAX048-452-8944 Eメール アクセスマップ
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個人のお客様へ

相続・遺言問題でお困りの方

 弁護士は、全ての法律業務を行うことができます。
 相続トラブルは、交渉や裁判が必要になる場合が多くあります。弁護士は、そのような場合でも一貫して業務を遂行することができます。
※基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数 (平成27年1月1日改定)

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まずは法律相談から(要予約)

自分の死後、遺産相について争いが起きないようにしたい

 相続財産についての紛争を防止するためには、遺言を作成し、遺言執行者を指定しておくことが有効です。遺言には、一般的な方法として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の方法があります。
 当事務所では、自筆証書遺言の作成のみならず、公正証書遺言の作成手続や、遺言執行者の就任等についても受任させていただくことが可能です。

他の相続人と相続について争いが起きている

 遺産を巡って、相続人間で争いが起こることは決してめずらしくありません。遺産の額が少なくても、争いが起きることはあります。残念ながら、相続財産の紛争は、泥沼化して長期にわたることがよく見られます。
 親族間の力関係のため、法定相続分を大きく下回る遺産しか受け取れないという場合もあります。このような不当な遺産分割にならないよう、相続人間の争いがある場合は、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。泥沼化した相続争いを相続人だけで解決することは困難ではないでしょうか。

相続人の間で争いは起きていないが、遺産分割協議書を作成したい

 相続財産に自宅の土地建物等の不動産がある場合、相続により所有者が変更した旨を登記しなければなりません。このような場合には、遺産分割協議書の作成が必要です。そのため、争いがない場合であっても遺産分割協議書の作成が必要です。
 当事務所では、遺産分割協議書の作成のみについても受任をすることが可能です。
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交流のない相続人がいるのだが、どうすればよいのか

 亡くなった親の戸籍を調べていたら、前妻との間に子がいることが判明した・・。このような場合でも、相続人である以上、遺産を受け取る権利があります。そのため、遺言がない場合などは、登記を移転するために交流のない相続人と協議しなければなりません。
 当事務所では、相続人の調査、それに続く遺産分割協議書の作成について、一体として受任させていただくことが可能です。また、交流のない相続人に対し、依頼者様に代わって連絡を取ることも可能です。

被相続人に借金があるので、相続放棄したい

 相続開始を知った後、何もせずに3ヶ月が経過した場合、単純承認したとみなされます。そのため、亡くなった方に多額の借金がある場合、単純承認がされた場合は、相続人が借金を支払わなければなりません。
 単純承認や限定承認がなされる前であれば、相続放棄の手続を取ることにより、亡くなった方の負債の全てについて放棄することができます。もっとも、相続放棄をすると財産を受け継ぐこともできないので、注意してください。
 当事務所では、具体的な相続放棄についてのアドバイスを行なっておりますし、相続放棄手続について受任することもできます。

遺留分減殺請求をしたい

 不公平な遺言が作られ、亡くなった方の配偶者や子であるにもかかわらず、全く遺産を受け取ることができなかった・・・。このような場合でも、遺留分減殺請求の手続によって、遺産の一部を受け取れる場合があります。すなわち、相続人が子や配偶者である場合、各人の法定相続分のうち2分の1に相当する範囲において、遺留分として遺産を受け取る権利があるのです。もっとも、遺留分は、相続開始及び自身の遺留分を害する内容の贈与または遺言があったことを知ってから1年という短い期間で、時効により消滅してしまいます。不公平な遺言による相続がなされている疑いがありましたら、早めにご相談ください。
 当事務所では、遺留分減殺請求の交渉、調停および裁判について、一体して受任し、遺留分減殺の請求を行なってゆくことができます。
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