法人・事業者のお客様
中小企業を取り巻く経済状況は厳しさを増しており、債務の増加により事業継続に支障を来す企業も珍しくはありません。このような場合でも、交渉による債務整理や、民事再生手続を利用することで、債務額の減縮や分割返済を可能にし、事業を再生する可能性がございます。
再生が不可能となった場合には、会社のみならず代表者についても自己破産手続を行い、代表者の経済的な再生をサポート致します。多くの中小企業では、代表者が会社の債務について保証人となっているため、会社の整理のみならず代表者自身についても破産手続が必要となる場合がございます。
事業が破綻に至った場合には、弁護士を通じてきちんと清算することが必要と考えます。
当事務所の代表弁護士は経営革新等支援機関の認定を受けており、中小企業のお客様の場合、一定の条件の元で弁護士費用について国から補助を受けることが可能です。
以下でお悩みの方は、できるだけ早くご相談下さい。
- 資金繰りに行き詰った
- 従業員の給与が払える見込みがない
- 買掛金の決済ができない
- 取引先が倒産し、その影響で経営難に陥っている
- 倒産・会社整理を考えている など