個人のお客様へ
借金の総額が140万円以下の場合の任意整理(代理人) | ○ | ○ |
借金の総額が140万円を超える場合の任意整理(代理人) | ○ | × |
自己破産・個人再生の書面作成 | ○ | ○ |
自己破産・個人再生の代理人 | ○ | × ※1 |
過払金が140万円を超える場合の交渉又は訴訟提起 | ○ | × |
※1 あくまで手続をすすめるのは債務者本人となります。
そのため、裁判所による複雑な手続について、債務者自身が進めなければなりません。
司法書士については、債務整理について上記のような制約があります。したがって、債務整理に関しては、弁護士に依頼することをおすすめします。そのため、裁判所による複雑な手続について、債務者自身が進めなければなりません。
なお、少なくとも当事務所においては、弁護士費用が司法書士事務所における費用に比べ、著しく高額になることはありませんのでお気軽にご相談ください。
任意整理
- 任意整理とはどのような手続ですか。
- 任意整理とは、裁判所を利用することなく債権者であるサラ金業者・信販会社等と交渉し、分割弁済をしてゆく手続です。交渉により、利息や遅延損害金が減免されることもあります。
任意整理の特徴は、裁判所等の公的機関を介入させることなく、直接サラ金業者や信販会社等と交渉する点にあります。 - どんな人が任意整理に向いていますか。
- 全債務について、最長でも5年以内に完済することが出来なければ、任意整理をすることはおすすめできません。全債務額(利息制限法による引き直し計算後の額)を60で割った額について、月々支払う見通しがなければ、任意整理をすることは難しいでしょう。
- 任意整理の一般的なスケジュールについて教えてください。
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受任→(1日〜2日)→受任通知送付→(1ヶ月〜2ヶ月程度、場合によってはより長期になることもあり)→取引履歴送付→(1日〜2日)→利息制限法に基づく引き直し計算→(1週間〜1ヶ月)→債権者と分割弁済の和解締結→(1ヶ月程度)→支払開始
【期間はあくまで目安です】 - 任意整理の弁護士費用について教えてください。
- 着手金 1社あたり31,500円(ただし最低額は210,000円)
減額報酬 減額分の8.4%
過払成功報酬 回収額の21.0%(訴訟による場合は回収額の26.25%)
費用についてはこちらをご参照ください。
個人・非事業者の自己破産
- 自己破産とはどのような手続ですか。
- 自己破産とは、裁判所に破産および免責の申し立てを行い、自分の財産を清算して、全ての債務について免除してもらう決定(免責決定)を受ける手続きです。自己破産により全ての借金が帳消しになりますが、保有している財産についても失うことになります(もっとも、一般的な生活をするために必要な財産は保有を続けることができます)。
- どのような方が自己破産に向いていますか。
- 自己破産は、保有している不動産を失うことになりますので、自宅を保有したまま自己破産をすることはできません。また、ギャンブルによる浪費で借金を作った場合や、自己破産をしてから7年以内に再度自己破産の申立てを行った場合など、一定の場合においては免責不許可事由があり、自己破産が困難になる場合もあります。
また、自己破産は裁判所による決定を受ける手続きなので、裁判所に申立2ヶ月前分の家計簿や、破産に至った経緯についての書面、銀行通帳の写し等を提出しなければなりません。このような書面の作成・提出についてご協力いただくことが、自己破産手続のために必要となります。 - 自己破産(個人)の一般的なスケジュールについて教えてください。
- 受任→(1日〜2日)→受任通知送付→(1ヶ月〜2ヶ月・場合によってはより長期になることもあり)→取引履歴送付→(1日〜2日)→利息制限法に基づく引き直し計算→(3週間〜5週間)→裁判所に破産申立→(1週間〜2週間)→破産手続開始決定→(2ヶ月〜4ヶ月)→免責審尋→(1週間〜2週間)免責決定
【期間はあくまで目安です】 - 自己破産の弁護士費用について教えてください。
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自己破産総額により異なりますが、当事務所では
着手金 210,000円〜420,000円
報酬 着手金の2分の1程度
費用についてはこちらをご参照ください。
個人再生
- 個人再生とはどのような手続ですか。
- 個人再生とは、裁判所の決定により債務額を圧縮し、分割弁済をする手続です。自己破産と異なり、不動産等の財産を保有したまま債務額を減免させることが可能です。さらに、住宅ローン特別条項により、住宅ローンを支払いつつ(住宅ローンについては債務の減免はありません)、他の債務を減額し、分割弁済をすることが可能になります。
- どのような人が個人再生に向いていますか。
- 個人再生は、債務額の5分の1(債務額が3,000万円以下の場合。ただし最低でも100万円。なお、債務額が100万円以下の場合、減額しない)について、原則3年間(特別な事情のある場合は5年)で返済しなければなりませんので、継続した弁済ができなければなりません。
破産手続とは異なり、不動産等の財産を保有した状態であったり、免責不許可事由が存在する場合でも、個人再生を行うことは可能です。 - 小規模個人再生の一般的なスケジュールについて教えてください。
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受任→(1日〜2日)→受任通知送付→(1ヶ月〜2ヶ月・場合によってはより長期になることもあり)→取引履歴送付→(1日〜2日)→利息制限法に基づく引き直し計算→(3週間〜5週間)→裁判所に個人再生申立→(1週間〜3週間)→個人再生手続開始決定→(1ヶ月〜2ヶ月)→債権額の確定・再生計画案の提出→(1ヶ月〜2ヶ月)→再生計画案の決議→(1ヶ月〜2ヶ月)→再生計画案の認可・確定→(1ヶ月程度)→再生計画に基づく返済の開始
【期間はあくまで目安です】 - 個人再生手続の弁護士費用について教えてください。
- 着手金 315,000円〜420,000円
報酬 着手金の2分の1程度
費用についてはこちらをご参照ください。
過払金請求
- 過払金とは何ですか。
- 過払金とは、利息制限法の定める利率を超える高利の借り入れをした借主が、本来、借入金の返済が終わったにもかかわらず、払いすぎた金銭のことです。借主が利息制限法の上限利息以上の利息を支払った場合、その利息については債権者から返還を求めることが可能です。
- どのような人が過払金の請求をできるのですか。
- 利息制限法の定める上限金利(元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%)を超えた利息が定められている債権者(多くはサラ金)から借り入れを行い、弁済をした方が過払金請求をすることができます。残金がある場合、過払金が発生していないこともあります(それでも元本は減少します)。
- 過払金請求の弁護士費用について教えてください。
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着手金 無料
報酬 回収金額の26.25%