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南埼玉法律事務所 TEL048-452-8470/FAX048-452-8944 Eメール アクセスマップ
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消費者被害

 近年、高齢者を中心に詐欺的な投資話を持ちかけ、金銭を騙し取る商法が後を絶ちません。 また、不必要な高額リフォームを持ちかける、マルチ商法に引き込まれるなど、悪質なセールスによる被害の相談も多数寄せられます。
 このような被害に遭遇しそうになったら、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。初動が早ければ早いほど、被害回復の可能性も高くなります。
 また、ご家族が被害に合いそうな状況でしたら、事前にご相談いただければと思います。弁護士が介入することで、被害を未然に防ぐことが可能となります。

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販売方法・手口事例

1. 投資詐欺
 近年、高齢者を中心に、未公開株式や社債などの金融商品を売りつける詐欺が多発化しております。「必ず儲かる」「損はしない」などと言い、複数の業者が連携して連絡をすることもあります。中には、警察や金融庁を名乗り、「振り込まないと逮捕される」「裁判が起こされ、財産が差し押さえられる」と脅す業者もあります。
 電話で株や社債などの金融商品を勧誘する業者は、極めて高い確率で詐欺業者です。そのような電話があったら、お金を支払う前に、落ち着いて弁護士に相談することをお勧めします。
詐欺業者ではなかったとしても、投資には必ずリスクがあります。このような投資リスクについても、わかりやすく説明させていただきます。
2. 屋根塗装、階段・風呂に手すりなどの高額リフォーム詐欺
 やらなくてもいい工事を無理に勧め、相場より高く契約させる悪質な業者が増えています。やむおえずローンを組まされた場合、契約して書類を受け取った日から8日間はクリーング・オフ制度がありますので、お早めにご相談ください。
3. 健康器具、健康食品等の「電話勧誘販売」
 健康器具、化粧品などのトラブルが年々増加してきており、しつこい勧誘をされる場合があります。電話勧誘販売への対応として重要なことは、不要であればはっきりと断ることです。断ってもしつこく勧誘してくる場合は、業者名と連絡先を確認して弁護士又は消費者センターに相談しましょう。
4. 生鮮食品などの「送り付け商法」
 クーリング・オフがしにくいように、わざと腐りやすい生鮮食品を商品にする業者もいます。
生鮮食品であろうと、電話勧誘販売の場合は、クーリング・オフ期間中はクーリング・オフを行うことができます。知らない業者からの注文のお礼と電話があった場合は、商品を受け取らないか、受け取ってしまったら開封せずにご相談ください。
5. 「終活」に伴う消費者トラブル
 葬儀、墓、遺産相続など自身が死を迎えた際の準備を生前にしておく、いわゆる「終活」(人生の終わりのための活動)を行う高齢者が増えており、それに伴う消費者トラブルも発生しています。例えば、葬式に関する相談件数は近年増加しており、2012年度は約700件となっています。(消費者庁調べ)
6. 二次被害
 以前契約をした商品・サービスについて「解約してあげる」、「損を取り戻してあげる」などと説明し、これまでにあった被害の救済を装って被害に遭った人を勧誘し、金銭を支払わせるなどの手口による「二次被害」に関する相談が増加傾向にあります。弁護士又は消費者センターに相談しましょう。

被害に合わないために

 当事務所では、ホームローヤー契約をご利用いただけます。年齢を重ねるに従って、次第に判断能力が衰え、財産管理能力も衰えていきます。また、身体的能力の衰えにより、高齢者自身が金融機関に手続に行くことが困難になるということもございます。
 したがって、成年後見相当の段階に至っていないとしても、毎日の生活を適切に送り、悪徳商法や詐欺被害から高齢者の財産を守るためには、第三者による財産管理が必要な場合がございます。
 当事務所は、財産管理を含めたトータルなサポートを行なっており、成年後見の段階に至っていない高齢者の方についても、財産管理契約により、財産を適切に管理するサービスを行なっております。
 弁護士は他の士業と比較しても、弁護士法や弁護士職務基本規定などにより、厳格な倫理が求められております。安心して財産管理をお任せいただければと存じます。

>>ホームローヤー契約についてはこちら
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