法人・事業者のお客様

中小企業では、契約書を作成しないまま取引を進めることがしばしばあります。そのため、一度紛争になった場合、契約書という証拠がないために裁判で敗訴する可能性もあります。また、契約書の内容に不備があり、不利な解釈がなされることもあります。
取引に関わる紛争の多くは、事前にきちんとした契約書を作成することによって、未然に防ぐことができます。当事務所では、複数の中小企業の依頼により契約書のチェックおよび契約書の作成を行なっておりますので、お気軽にご相談をいただければと思います。
契約書のメリット
適正な契約書を作成することで、次のようなメリットがあります。
・紛争が生じた場合、より有利な解決を図ることができる
・文書化による意思内容の明確化
・証拠として残っているため、当事者が契約を守ろうとする意識が働く
契約書の記載内容
- 1. 基本条項
- 契約書の根本を定めるもので、5W1H(いつ、どこで、誰が、なにを、なぜ、どのように)に従って記載されます。
具体的には、契約を実行する期日、対象物の提供場所、当事者、対象物の内容、対象物の引渡方法などが定められます。
そして、ほとんどの契約書においては、代金・費用などの対価についての定めをしており、かかる点も契約の基本条項ということができるでしょう。
- 2. トラブルが生じた場合についての条項
- 支払が遅延した際における期限の利益喪失条項、契約解除条項、違約金条項など、当事者間においてトラブルが発生した際に効力を発揮する条項です。かかる条項があることにより、取引によるリスクを最小限とすることが可能です。
- 3. その他
- 裁判管轄を定める条項や、契約に記載のない事項については当事者間で協議する旨を記載した条項などを記載することがあります。
契約書は、紛争を避けるため内容を明確にしておくことが必要です。
事前に、契約後どのような事柄について紛争が生じやすいかを考え、紛争に対して契約項目の不備がないかをチェックしておくことが必要です。
必須事項が記載されていたとしても、内容が曖昧であれば、その解釈をめぐって紛争が生じてしう可能性もあります。
お客様の業種や取引内容に応じて記載事項については様々ですので、「既存の契約書が有益な(不備がない)内容で作成できているのか」、「新しい取引で契約書を作成する場合に記載事項がわからない」、「相手方が作成した契約書が本当に有効なのか」など、お困りのことがあれば、まずお気軽にご相談いただければと思います。
※顧問契約をしていただいたお客様は、契約書作成・チェック等も含まれておりますので併せてご検討ください。
>>顧問契約についてはこちら